2012年5月28日月曜日

本日は別表書きのリハーサルをしたのだ。

当期は中間納付分の還付があって、それはそれで結構なんだけど、税理士いらず君が還付に対応してないので、別表がほとんど手書き状態なのだ。

前に集中して勉強しといて良かった。有意義であった。

業務メモ) 中間納付分の事業税は、それが還付される予定であっても、当期の損金(法人税等/仮払事業税)として計上する仕訳が必要なのだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿