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2012年5月16日水曜日

5/16 朝

ウォーキングのち緑茶。

上の子を起こしに行くと今日は珍しく既に起きていて、不機嫌そうに「ウザッ!ウザッ!」とか言われる。イラッとするけれど、次の瞬間甘えてきたりもするから、まあ情緒が不安定なんだな、と。これぞ反抗期クオリティ。我慢が大事なのだ。

本日は税理士試験の申し込みに行こう。税理士資格は取らないことにしたけれど、簿記、財表くらいは受かりたいんだぜ。なかなか面白いしな。

その他もろもろ、本日も頑張ろう。

2012年1月6日金曜日

目指せ税理士

別途ブログ開設しました

やるぜ!

朝の更新(1/6)

ウォーキングのちコーヒーのち緑茶。

これまでは大きめマグカップたっぷりコーヒーを頂いていたのを、食後の小コーヒー程度にして、その分緑茶を頂くことにしました。

幸せであります。

税金関係の勉強が楽しくなって参りました。今までは「確定給付型の退職給付会計とか時代遅れだし、そもそも小規模企業のオレには無関係過ぎるぜ」と思ってたのが面白く感じられるようになったり。

これはとてもいいことです。

本日も頑張ろう。

2012年1月5日木曜日

夕のつぶやき(1/5)

本日は合気道お休みとしました。

やってるかどうか確信が持てなかったんですよねー。
この寒空に、体育館まで行ってやってなかったらダメージが大きすぎる。

週末は確実にやってるので、本日はスキップ。

税関係の勉強。
退職給付会計について、結構覚えてるなーとわれながら感心。
でももう一歩なのだ。
差異の処理が難しいよね。
期首の退職給付債務や年金資産に、差異が含まれてるかどうか?とか。

 → 答えは「含まれてない」。未認識(=未反映)差異として別枠考慮が必要。  ・・・でいいんだよね。

でも、当期の差異を算出する時は、特に差異の考慮は不要。 ・・・この辺がまだちゃんと分かってないんだよなー。

明日も頑張ろう。なのでした。

以上。

2012年1月4日水曜日

大村大次郎著「あらゆる領収書は経費で落とせる」

ずいぶん挑戦的なタイトルですね。

税金・会計関連の書籍を物色していた時にふと目に止まって衝動買い。

こういう道草もたまには有効だと思ったのです。



一読。

うーん・・・

真ん中あたりから「キャバクラ代を経費で落とすには」とかちょっとアレな思考実験をタラタラやってて、ありゃりゃ。こりゃキワモノ掴んだかなーと。

でも最後まで一通り読んでみたら、何となく得心のいった部分もあって、まあ読んで無駄ではなかったかな、という感想。

一番納得したこと。

■「税法はかなりきっちりできてるけれど、これ運用するの大変だろう」という以前からの疑念が解決したこと。

税務署の現場はワリとテキトーに運用してる(こともある)。

この本を信用すれば、中にはウソを言って税金をふっかけるような税務署の職員さんもいらっしゃるそうな。例えば「個人事業主には接待交際費は認められない」とか。実際は全額経費として認められるはずなのに。

現場の運用が柔軟なのは納得。だって人間だもの。むべなるかな。という気はしつつ、上記の例についてははっきり言って眉唾だなと。

そんな低レベルのミスは、さすがに新入りでもしないでしょう。多分「個人事業主の接待交際費は (全額認められるからといって、そんなテキトーな領収書じゃ) 認められないよ!」といったあたりのやりとりを、センセーショナルに書いただけの予感。
ちなみに接待交際費は大企業は全額損金不算入、中小企業は総額600万を上限としてその9割(540万上限)を損金算入可能。個人事業主は全額損金にできる(ただし多いと税務署からのツッコミが厳しい)って感じだったハズ
二番目。

■福利厚生費を上手く使え

福利厚生費を上手く使えば、給与の源泉所得税も、法人税も減らせる。

例えば、住宅費補助や、旅行費用補助。この辺を会社から社員に出せば、会社としては福利厚生費として損金算入できるし、社員としては源泉徴収されない形で経済的メリットを受けられるから、よい。という話。

その代わり、例えば特定の役員ばっかりが旅行しててもダメよ。それだと損金不算入の役員給与になっちゃうよ。あくまで社員全て機会がなくちゃ。とか、旅行代の補助ルールを労働規約で定めておいたらもっといいよね。とか。ま、当たり前っちゃあ当たり前ですわな。

しかし、この本は「ディズニーランド代を経費で落とすには!」なんて痛いキャプション付けてるんだよねー。

■仕事に関連させろ

仕事に関連する出費なら経費になる。

まあ、これも当たり前。

例えば親戚の大学生に、自分とこのゼミでアンケート取らせて、レポート書かせて、それを買い取って、「市場調査費」みたいな名目で雑費で落とすとか。つまり親戚の大学生への小遣いを、経費で落とせますぜと。

例によってこれにもかなりセンセーショナルなキャプション付けて。

・・・

全般に「税務署に喧嘩売ってます!」的な見せ方だけど、読んでみれば結局は「常識の範囲で」って感じでしたね。

他に面白かったこと。

■税務署の職員さん。一旦「脱税してるんじゃないか?」と目を着けたらスパイさながらの調査をするらしい

税務署の職員さんもサラリーマンだから(所得を完全に補足され、税金ばっちり取られてるから)、自営業者の徴税活動を頑張ってる!

これも得心。

飲食店だったら、実際にそこで食べて飲んで、その売上が計上されてるかチェックするとか、領収書にシミを付けておいて、その領収書がちゃんと保管されてるかチェックするとか。なるほど。

なかなか面白かったのです。

・・・

といいつつも。

何か最近の新書ってこんなんが多いよなー。

三行で要約できるぜ。みたいな。
 (後記:ちょっと本意じゃないな。三行で要約できるのはいいんだけど、内容が軽すぎたり)

まあ、買って損したとまでは思わないけれど、今度本を買うときは、もうちょっと吟味しようと思ったのでした。

それからアレですねー。

わたしもそれほど幅広く税理士さんを知ってるワケじゃないですが、税務署とのやりとりを嫌がってなのか、まっとうな節税提案すらできない(やってない)税理士さんって多いんだろうなーと思います。実感として。

仕訳チェックで毎月お金取って、決算で多めに貰う。このビジネスモデルがひたすら続くことを望んでるだけというか。

最近は税理士業界も厳しいと聞きますが、充分参入余地はあるんじゃねーか?などと思うのでありました。

税理士試験頑張ろう。うむ。

2011年12月28日水曜日

その他有価証券に関わる繰延税金資産・負債(2)

この純資産直入法には「全部純資産直入法」と「部分純資産直入法」という二種類がある。

「全部」の方は、評価差額がプラスであろうがマイナスであろうが同じように処理するのだけれど、「部分」の方はマイナスの評価をPL上に損失として計上してしまう。

そして個人的にこれがすっごく気持ち悪いのである。

例) その他有価証券 簿価 100 時価 90

 投資有価証券評価損益 10  投資有価証券 10 
 繰延税金資産 4 法人税等調整額 4 

法人税もしっかり調整してしまう。あー気持ち悪い。

何で気持ち悪いかっていうと、その他有価証券は基本的に簡単には売買しない位置づけだから。PL上は特別損益に入るし。
期末評価がどうこうしたからといって、損失が確定することも(あまり)ないわけ。それを会計上損失計上して、法人税等調整額を発生させるのはどうよと。
翌期、まずこの差異は解消しないわけでしょ?
でも、これを差異として計上してしまう。

あー。面倒くせー。

何でこんなことが許されるかというと「たとえ売る気のない有価証券の"含み損"であっても、"含み損があります"とPLで明示するのは、投資家にとっては悪くないかしんない」という保守主義が元にある考えなんですなー。

しかし気に入らん。

「投資有価証券評価損益」という名前も胡散臭いよねー。

だって最初に計上されるのは、損失しかないわけ。でも、翌期に振りかえたときにどうしても利益になってしまうわけ。だから損益という名前を付けざるをえないわけ。苦しいわけ。

そして、基本売る気のない有価証券だから、翌期に今以上の損がないと、変な貸方「損益」が残るワケ。

その辺がもうかなり気持ち悪いんですけどねー。伝わらないだろうなあ。

ということで、おしまい。

その他有価証券に関わる繰延税金資産・負債(1)

ブツブツとお勉強。

繰越税金資産、負債について、もう一つ別のカテゴリーがあって、それが「その他有価証券」の純資産直入法による評価の際に計上されるもの。

これは例えば以下のように仕分けられる。
その他有価証券 簿価 100 期末時価 110 だった場合

 投資有価証券(※) 10  投資有価証券評価差額 6 

 繰延税金資産 4
※ その他投資有価証券のBS表示科目。
満期保有目的有価証券の表示科目でもあるけれど、満期保有目的の有価証券の場合は時価評価しないことに留意が必要(短期的な売買を目的としていないため、時価評価はふさわしくないから。上がった下がったと一喜一憂しない)
この時、法人税等調整額は発生しない。だからPLには一切載ってこない。

その説明はいろいろできる。

 税務調整は発生しないから。
 勝手にBSに乗っけてるだけだから。
 PLに乗らないから ← 法人税等の調整が不要だから載らないのだ、というのに近くて、よくない説明だと思う
 最終的に「純資産」に直入されるため、税引き前の収益ではなく、税額控除した分を入れた方がよいから、あらかじめ評価損益から税額控除し、残額を純資産に直入している。 ← 個人的にはこれが一番いい説明だと思う。長いけど。

この仕訳は、翌期首にさっさとふりかえてしまう。

 投資有価証券評価差額 6  投資有価証券 10 
 繰延税金資産 4

こうすることで、一時的にBSに載せた繰延税金資産と投資有価証券の評価差額分をさっさと打ち消して、なかったことにしてしまう。

「単に含み益/含み損を見せたいだけ」の、無害な表示項目という理解でいいと思ってる。

2011年12月27日火曜日

繰延税金負債2

次に「積立金を確保しておいて、それを内部的に戻し入れる方法」

具体的には以下の仕訳となる。

補助金100で今度は土地200を買った 土地 200/現金 200

でも、今度は土地なので減価償却なし。土地を減額しても、それを通じた損益の調整ができない。

こんなときに 繰越利益剰余金 100/圧縮積立金 100

という処理をして、利益剰余金から補助金分を控除しておく。

損を出すのではなくて、利益を除けておく。

翌期以降に 圧縮積立金取崩 10/繰越利益剰余金 10 とかやって利益を取り戻すわけ。

そして税務計算で、圧縮積立金繰入損とか、戻し入れ益を認識するわけ。

ところがここで問題が。

この「繰越利益剰余金 100/圧縮積立金 100」と「圧縮積立金取崩 10/繰越利益剰余金 10」という仕訳は、BSにもPLにも乗ってこない。

株主資本変動計算書ってとこにしか乗らない。

これは多分「圧縮積立金」という概念が、資産という概念にも負債という概念にも、株主資本という概念にも適さないからだろーなー。
  (「圧縮積立金引当繰入」「圧縮積立金引当」みたいな勘定使えないんか?などと思うけれど、やっぱり(将来の損失への)「引当」概念も違うもんなー)

そして、ここがややこしいんだけど(そうでもないか)、この繰越利益剰余金ってのは、本来PLの最後に確定するものであって、すなわち税金がかかってるはずのものであるわけ。

だから、国庫補助金 100(益金) だったとして、同額を繰越利益剰余金(課税済みの金額)から繰り入れるのはおかしいわけ。

ってことで、繰り入れる金額は、最終的には税金(仮に40%)が掛っているので、こうなるはず。

「繰越利益剰余金 60/圧縮積立金 60」

残りの 40 は?っていうと、これが税金の後払い分。

「法人税等調整額 40/ 繰越税金負債 40」

ってことになるのであります。

繰越税金資産は、その額はBS価額を直接操作することはなかったけれど、それは上に書いた遠り、税額計算前の損益だから。

圧縮損処理で繰延税金負債が発生しいないのは、税務上の損金と会計上の費用に(限度を守っていれば)差異がないから。

と、こんなことも理解せずに去年は受けてたんだよなー。と反省。

繰延税金負債1

繰延税金資産の次は繰延税金負債。

繰延税金資産とは「税金の先払い」という意義を持ち、繰延税金負債とは「税金の後払い」という意義を持っている。

「あ、その損金確定してないなら認められないね。その分税金払ってね(損金確定したら認めるから)」

という世知辛い税務署が、税金の後払いを認めることがあるのかというと、ある。

例えば保険金。

建物が焼失して保険金が支払われた。

保険金だろうがなんだろうが、税務上は収益。ということで課税対象となる。

でも、保険金にがっつり税金掛けたら、復帰に回せないじゃないか。ヒドイじゃないか。

ということで、こんな場合に税金の先送りが許されることになる。

税金の先送り方法としては、大きく
「一時的に損失を計上して、その損失額を後の事業年度に少しずつ戻し入れる方法」と
「積立金を確保しておいて、それを内部的に戻し入れる方法」がある。

前者は例えば以下のような処理。

国庫補助金100と自腹100で建物を買った → 建物 200/現金 200

国の補助金に税金がっつり掛けるのも変な話だから、その分先送りを許す。今期に損失を計上。 → 圧縮損失 100/ 建物 100

こうすることで当期に損失が計上され、その分税額が減額。

建物の簿価が下がったことで、当期以降の減価償却額が減少、その分税額が増額。

税金の取得スパンを広げることで、初年度の負担軽減を図る。

そして、この処理では繰延税金負債は発生しない。上記の仕訳で税金の操作が完了している。

(続く)

2011年12月23日金曜日

(昨日酔っ払ってアップしたのでダメな日本語だったところを修正)

会計処理(収益 - 費用)と、税務処理(会計上の益金否認、益金認容、損金否認、損金認容)が会社会計の実務のキモだけれど、会計上の税額と、税務上の税額が違ってくるところがややこしいよねー。いったいどうやって税額出すんじゃーと。

会計を締めなきゃ税額計算出来ないし、税務計算して税額決めなきゃ会計締められないぞーと。

実務上は損金否認、益金認容しながら会計計算して、繰延税金資産を気にしながら税額計算することになる。要するに平行作業。そのことが分かってきて嬉しいのだ。

繰延税金資産4

翌年。少し業績改善。

■会計上の税額計算 → 1,200円
利益 4,000
未払事業税 △1,000
差引 3,000

×40%
税額 1,200

当期利益 1,800
税務調整仕訳

繰延税金資産 400(1,000×40%)/法人税等調整額 400

■税務上の税額計算
利益 3,000
前期未払事業税認容 △300
当期未払事業税否認 +1,000
課税対象額 3,700

×40%
税額 1,480
決算整理

前期繰延税金資産打ち消し
法人税等調整額 120/繰延税金資産 120

当期法人税等調整額は280となる。

■調整後
利益 4,000
未払事業税 △1,000
差引 3,000

当期税額 1,480
法人税等調整額 △280

当期利益 1,800


となるのでありました。

要するに足し算引き算なんだけど、なかなか難しい。

繰延税金資産3

次に翌期。

前期より少し利益が減ったとする。

■会計上の税額計算 → 400円
利益 1,300
未払事業税 △300
差引 1,000

×40%
税額 400

税引後利益 600
税務調整仕訳。

繰延税金資産 120(300×40%)/法人税等調整額 120

決算整理で前期TBの繰延税金資産を打ち消して、当期発生の法人税等調整額を調整。

法人税等調整額 600/繰延税金資産 600

決算整理後TBは
借方)繰延税金資産 120
同じく借方)法人税等調整額 480

法人税等調整額が借方なのがミソ。

ちなみに税務計算
利益 1,300
未払事業税 △300
差引 1,000

前期未払事業税認容 △1,500
当期未払事業税否認 +300

当期課税所得 △200

税額 △80
で、

■調整後
利益 1,300
未払事業税 △300
差引 1,000

×40%
税額 △80
法人税等調整額 +480
差引税額 400

税引後利益 600
今季は会計上は税が発生する(儲けが出てる)んだけど、税務上は赤字なので税なし。

(続く)

繰延税金資産2

じゃあ税務署がズルしてる仕組みかというと、そんなことはない。

翌期に前期計上した未払事業税をちゃんと払ったとして、同じ利益が出たとしてどうなるか。

■会計上の税額計算 → 2,000円
利益 6,500
未払事業税 △1,500
差引 5,000

×40%
税額 2,000

税引後利益 3,000
■税務上の税額計算
差引 5,000
前期事業税認容 +1,500 (実際にお金払ったのね。だったら損金として認めます)
未払事業税 △1,500 (でも未払事業税は認められないねー)
調整後 5,000

×40%
税額 2,000
当期は会計上の税と一致。でも今回も仕訳やります。

繰延税金資産 600/法人税等調整額 600

で、決算調整。

前期繰延税金資産を、法人税等調整額で消します。

期首TB
(借方)繰延税金資産 600

法人税等調整額 600/繰延税金資産 600

そして上記法人税等調整額が、当期計上の法人税等調整額を打ち消すワケ。

当期計上
繰延税金資産 600/法人税等調整額 600

法人税等調整額 600消し込み済みの繰延税金資産 600

すなわち法人税等調整額は0となり、当期繰延税金資産600は残る。

未払法人税否認と、前期損金の認容で辻褄が合うため、会計上の税額と税務上の税額はマッチ=法人税等調整額が0。でも、当期発生の1,500分の繰延税金資産600は残ってる、ということになる。

(続く)

繰延税金資産1

分かってきたぞー。繰延税金資産。

会計上の利益と、税務上の利益を調整する勘定。

簿記でいきなり繰延税金資産出てきてもキツいよねー。
以前は機械的に覚えてたけど、別表四の存在を知れば納得。

例えば事業税。
法人税額が確定する期末に未払い費用計上しても、税務署は損金として認めなくて利益計上される。

法人税40%とすると・・・

■会計上の税額計算 → 2,000円
利益 6,500
未払事業税 △1,500
差引 5,000

×40%
税額 2,000

税引後利益 3,000
■税務上の税額計算 → 2,600円
差引 5,000
未払事業税否認 +1,500 (未払事業税は費用としては認められないのよー)
調整後 6,500

×40%
税額 2,600
となって、会計上の税額と、税務上の税額とに600円の差異が出る。

めんどくせーから一緒にしろよ。と思うけれど、やっぱり会計上は未払事業税はその当期に発生した費用だし、税務上は払ってない事業税を費用計上されるのは都合が悪いらしい(踏み倒されるかもしれないから?)。どちらにも都合があるので調整が必要。

ここで繰延税金資産の出番。

未払事業税 1,500が否認されることを見越してその法人税額相当分(40%)
繰延税金資産 600/法人税等調整額 600
を計上するワケ。

繰延税金資産は「来年戻ってくるはずの現金」として流動資産に。
法人税等調整額は、未収収益的な位置づけでPLに乗ってくる。

■会計と税務の合体
利益 6,500
未払事業税 △1,500
差引 5,000

でも税額は6,500で計算するから 2,600
法人税等調整額 △600
差引税額 2,000
これで税引後利益が会計上の利益と合致するわけ。

ちなみに損金否認だけじゃなくて、損金加算、益金不算入もあるけど、会計上の利益よりも、税務上の益金が多いのがほとんど。つまり会計の利益から計算するよりも実際の税額は高くなるケースが多い。ズルいよねー。

(続く)

2011年12月22日木曜日

原価振替仕訳メモ

三分法では仕入勘定で原価を付ける。

見本品費(販管費)とか盗難損(特損)が出てきたら、仕入(原価)と振り替えることになる。

 見本品費(販管費)/仕入(原価)
 盗難損(特損)/仕入(原価)

という感じ。

しかし、これだと「原価の部」に盗難損とか見本品費で減った分が出てこない。

出てこなくても問題ないんだけど、金額が大きい時は出したい。

そんな時に使うのが振替表示。

例)

 期首商品 10
 当期仕入 100
 期末商品 15

 商品盗難損 5/ 仕入 5

■振替を使わないパターン

【原価の部】
 期首棚卸高 +10
 当期仕入高 +95
ーーーーーーーーーーーーーー
 期末棚卸高 △15

・・・・
【特別損失】
 商品盗難損 △5

費用; 10+95ー15ー5=75

■振替を使うパターン

一旦仕入に商品盗難損分を戻して、再び商品盗難損振替高を差っ引く。
仕入5 / 商品盗難損振替高5 というイメージ(難しい・・・)。

【原価の部】
 期首棚卸高 +10
 当期仕入高 +100  (← 95+5)
ーーーーーーーーーーーーーー
 商品盗難損振替高 △5 (上で足した5を引いてる)
 期末棚卸高 △15

・・・・
【特別損失】
 商品盗難損 △5

費用; 10+95(+5ー5)ー15ー5=75

数字は変わらないんだけど「商品盗難損でこれだけ減ったんだよ」という報告になる。

これを「期末商品簿価と期末棚卸高の差異は商品盗難損5である」なんて記載に対して「商品盗難損 5/ 期末棚卸高 5 かな」などと考えてしまうとパニクる。(オレのこと)

商品盗難損 5/ 期末棚卸高 5
ではなく、
商品盗難損 5/ 仕入 5
と考えること。

前者でも最終的には同じ数字が出ると思うけど、三分法というか簿記では期末棚卸を操作する勘定は棚卸減耗と商品評価損、それから(間接的に)仕入諸掛のみ!。他の勘定が期末商品を操作することはありえない!あくまで原価としての仕入を振り替える(販管費/仕入、特損/仕入)と考えることが大事。

2011年12月20日火曜日

試験には落ちたが財表簿記学習のモチベーションは高いぞ。エラい>オレ

2011年12月13日火曜日

朝の更新(12/13)

ウォーキングのちコーヒーを待つ朝。

本日から新規まき直し。勉強の体制とスケジュールを見直そう。

2011年12月12日月曜日

そしてダメ元
心機一転!!
ま、いい経験、授業料だったよ。

継続は力なり!がんばろう!