2011年12月28日水曜日

その他有価証券に関わる繰延税金資産・負債(2)

この純資産直入法には「全部純資産直入法」と「部分純資産直入法」という二種類がある。

「全部」の方は、評価差額がプラスであろうがマイナスであろうが同じように処理するのだけれど、「部分」の方はマイナスの評価をPL上に損失として計上してしまう。

そして個人的にこれがすっごく気持ち悪いのである。

例) その他有価証券 簿価 100 時価 90

 投資有価証券評価損益 10  投資有価証券 10 
 繰延税金資産 4 法人税等調整額 4 

法人税もしっかり調整してしまう。あー気持ち悪い。

何で気持ち悪いかっていうと、その他有価証券は基本的に簡単には売買しない位置づけだから。PL上は特別損益に入るし。
期末評価がどうこうしたからといって、損失が確定することも(あまり)ないわけ。それを会計上損失計上して、法人税等調整額を発生させるのはどうよと。
翌期、まずこの差異は解消しないわけでしょ?
でも、これを差異として計上してしまう。

あー。面倒くせー。

何でこんなことが許されるかというと「たとえ売る気のない有価証券の"含み損"であっても、"含み損があります"とPLで明示するのは、投資家にとっては悪くないかしんない」という保守主義が元にある考えなんですなー。

しかし気に入らん。

「投資有価証券評価損益」という名前も胡散臭いよねー。

だって最初に計上されるのは、損失しかないわけ。でも、翌期に振りかえたときにどうしても利益になってしまうわけ。だから損益という名前を付けざるをえないわけ。苦しいわけ。

そして、基本売る気のない有価証券だから、翌期に今以上の損がないと、変な貸方「損益」が残るワケ。

その辺がもうかなり気持ち悪いんですけどねー。伝わらないだろうなあ。

ということで、おしまい。

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